市川市下新宿地区自治会 規約

市 川 市 下 新 宿 地 区 自 治 会 規 約    改正11版(2022.4月)


第 1 条 (名称及事務所)
本会は市川市下新宿自治会(以下本会という)と称し、事務所を自治会長宅に置く。


第 2 条 (目 的)
本会は下新宿地区を自治するとともに生活環境を浄化し、会員相互の親睦融和をはかり、
よって当地区の発展に寄与することを目的とする。


第 3 条 (事 業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 地域の安心安全を第一に考えた自治活動を行う為に、多数の住民が参加できる組織運営を行う事項。
2. 住民相互の親睦と連絡扶助の精神を共有すると共に、顔の見える街づくりを行う事項。
3. 自主防災組織を発展させる為に地域住民が積極的に参加し、私達の街と人命は「私達の組織で守る」を合言葉にして活動する事項。
4. 美しい街づくりの為に、防犯・環境・社会福祉活動を誰もが理解し、地域が一体となって参加する事項。
5. 行政よりの指示連絡事項について関係機関と連絡協調する事項。その他本会の目的達成に必要な事項。


第 4 条 (解散する場合に事業の残余財産)
市川市自治会等集会施設整備事業等補助金交付規則による補助金の交付を受けて購入又は新築した資産については、市川市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならず、自治会が解散する場合には、市川市に帰属するものとする。


第 5 条 (会員の資格)
本会の会員は下新宿地区に居住する世帯主(集合住宅居住者含む)及び工場又は事務所を有する代表者を以って会員とする。その資格は本地区に居住すると同時に取得し、転出、転居すると同時に喪失する。


第 6 条 (役 員)
本会に以下の役員を置く。
1.会 長 1名
2.副 会 長 2名
3.理  事  7~9名(会計1名を含む)
4.担当理事   若干名
5.会計監査 1名
会長必要ある時は相談役を設けることができる。


第 7 条 (役員の選出と任期)
1. 会長の選出は会員の選挙又は互選による。
2. 役員の任期は2年とする。
3. 副会長、理事(担当理事を含む)及び会計監査は会長がこれを委嘱する。


第 8 条 (役員の職務)
1. 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
3. 会長、副会長、理事は役員会の審議決定に参加し、組長を通して会議の決定事項を各会員に伝達する。
担当理事は属する理事の職務を補佐し、役員会にも出席する。
4. 会計は本会の経理を担当し結果を総会に於いて必ず報告する。
5. 会計監査は毎年3月末日経理を監査しその結果を報告しなければならない。


第 9 条 (組長の選出と任期及び職務)
    1.組長は各組で合意の上にて決定する。
2.組長の任期は1年とする。
3.組長は役員との情報交換会等を通して本会の運営に参加する。
       組長は役員会の決定事項を担当組の会員に伝達する。


第 10 条 (会 議)
1. 本会の会議は総会及び役員会とする。
2. 総会は毎年4月に行い、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
3. 臨時総会は役員会に於いて必要と認めた時又は会員の過半数の要求があった時、会長はこれを招集しなければならない。
4. 役員会は必要に応じ適宜これを開くことができる。


第 11 条 (議決事項)
以下にかかげる事項は総会の議決を経なければならない。
1.規約の決定又は改廃
2.予算及び決算
3.その他重要事項


第 12 条 役員会は総会に属さない事項を審議し処理する。


第 13 条 (会議の運営)
1. すべての会議はその構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
但し、総会に限りその権限を理事に委任することができる。
2. 決議の方法は多数決による。可否同数の時は会長の決するところによる。


第 14 条 (自治会費)
1.会員は200円/月(2,400円/年)を自治会費として支払い、自治会はそれを自治
会活動に充てる。
但し、賃貸住宅の自治会費については、
自治会費/月・棟=室数×100円/月×0.7(平均入居率)


第 15 条 (報奨金)
1.自治会役員並びに年度毎に任命された組長に対し、年度末に報奨金を支給する。
2.金額は、3,000円とする。


第 16 条 (弔 慰 金)
1.会員及びその本人が死亡した時は下記の弔慰金を送る。
壱萬円也
尚、役員の家族が死亡したときは別途供花を送る。


第 17 条 (会 計)
1. 本会の経費は会員の納付する会費、寄附、その他の収入を以ってこれに充てる。
2. 会費は総会に於いて定めた額とする。但し、必要に応じ役員会の議決を経て臨時に徴収することができる。


第 18 条 (会計年度)
本会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる


第 19 条
本会は毎年4月に決算報告を行う。


第 20 条
本会の資産は役員会が管理する。