自主防災組織細則

(目 的)
第1条 本組織は、下新宿自治会規約第3条2項に定めるところにより、会員が相互に助け合いの精神に基づき、震災・風水その他あらゆる災害にたいして自主的、かつ組織的に防災活動を円滑に行い災害の防止及び軽減を図り、もって自治会会員の安全確保を図る事を目的とする。

(事 業)
第2条 本組織は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 災害予防に関する事。

2. 地震等にたいする災害予防に関する事。

3. 防災訓練の実施に関する事。

4. 地震等応急対策及び情報の収集伝達に関する事。

5. 防災用資機材の備蓄に関すること。

6. 水防に関する事。

7. その他、本組織の目的を達成するために必要な事項。

(組織及び任務)
第3条 前条の事業達成のための班を置き、各班の活動は別紙のとおりとする。

1. 情報伝達班

2. 消 火 班

3. 救出・救護班

4. 避難・誘導班

5. 調 達 班

(役 員)
第4条 各班の班長は、当自治会の役員があたり、会長は本組織を代表し、地震等の発生時における応急活動の指揮命令を行う。

(そ の 他)
第5条 この規約に定めるもののほか、本組織の運営に必要な事項は、役員会の議 決による。

附 則
本組織の細則を改正しようとするときは、下新宿自治会の総会において出席者の過半数の同意を必要とする。

この細則は、平成6年4月1日から施行する。